診療報酬の算定方法
(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)
全部改正:平成28年3月4日厚生労働省告示第52号
最終対応:平成28年3月31日訂正事務連絡(当サイトの対応履歴)
本文
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法を次のように定め、平成二十年四月一日から適用し、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)は、平成二十年三月三十一日限り廃止する。ただし、この告示の別表第一区分番号A100の注1ただし書、区分番号A102の注1ただし書及び区分番号A105の注1ただし書に係る規定は、平成二十年七月一日から適用し、同年三月三十一日において現にこの告示による廃止前の診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)の別表第一区分番号A308に係る届出を行っている病棟であって、この告示の別表第一区分番号A308に係る届出を行っていないものにおける回復期リハビリテーション病棟入院料の算定については、同年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
診療報酬の算定方法
一 健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関に係る療養(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による療養を含む。以下同じ。)に要する費用の額は、歯科診療以外の診療にあっては別表第一医科診療報酬点数表により、歯科診療にあっては別表第二歯科診療報酬点数表により算定するものとする。ただし、別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養(健康保険法第六十三条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項に規定する食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養並びに高齢者医療確保法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項に規定する食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要する費用の額は、当該療養を提供する病院の病棟ごとに別に厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとする。
二 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。
三 健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局に係る療養に要する費用の額は、別表第三調剤報酬点数表により、一点の単価を十円とし、同表に定める点数を乗じて算定するものとする。
四 前三号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
五 特別の事由がある場合において、都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養に要する費用の額は、前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとする。
六 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。
七 別表第一から別表第三までにおける届出については、届出を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
二 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。
三 健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局に係る療養に要する費用の額は、別表第三調剤報酬点数表により、一点の単価を十円とし、同表に定める点数を乗じて算定するものとする。
四 前三号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
五 特別の事由がある場合において、都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養に要する費用の額は、前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとする。
六 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。
七 別表第一から別表第三までにおける届出については、届出を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
改正文(平成二十八年三月四日厚生労働省告示第五十二号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の一部を次のように改正し、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一区分番号I002の注6及び区分番号I002―2の注5に係る規定は平成二十八年七月一日から適用し、区分番号H001の注6、区分番号H001―2の注6及び区分番号H002の注6に係る規定は平成二十八年十月一日から適用し、区分番号C002の注8及び区分番号C002―2の注8に係る規定、別表第二区分番号C000の注13に係る規定並びに別表第三区分番号00の注3に係る規定は平成二十九年四月一日から適用し、別表第一区分番号B001―3―2の注1のただし書に係る規定は平成二十九年七月一日から適用し、この告示による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号B008の1に係る規定については、この告示による改正後の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A244の2に規定する診療料を算定する患者を除き、平成二十八年九月三十日までの間、なおその効力を有するものとする。