D211-4 シャトルウォーキングテスト
D211-4 シャトルウォーキングテスト 200点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
サイト管理者のメモ
「D211-4 シャトルウォーキングテスト」は、平成28年度診療報酬改定により新設。