I006-2 依存症集団療法
I006-2 依存症集団療法(1回につき) 340点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して6月以内に限り、週1回を限度として算定する。ただし、特に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年以内に限り、更に週1回かつ計24回を限度として算定できる。2 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知
サイト管理者のメモ
「I006-2 依存症集団療法」は、平成28年度診療報酬改定により新設。