三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等
三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等(1) 認知症ケア加算1の施設基準イ 当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。ロ 病院勤務医及び看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。(2) 認知症ケア加算2の施設基準当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。(3) 認知症ケア加算の対象患者認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者