診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
施設基準
>
特掲診療料の施設基準等
>
第十一 処置
> 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]