診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
施設基準
>
特掲診療料の施設基準等
>
別表
> 別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者
別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者
別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者
別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]