[通知]第26の7 精神疾患診療体制加算
第26の7 精神疾患診療体制加算1 精神疾患診療体制加算に関する施設基準(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が、当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満であること。(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第4「第2次救急医療体制」、第7「救命救急センター」、第8「高度救命救急センター」又は「周産期医療の確保について」の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関2 届出に関する事項精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式40の12を用いること。