[通知]第47の6 通院・在宅精神療法
第47の6 通院・在宅精神療法
1 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。(2) (1)の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事したの経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。(3) 20歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者が1名以上配置されていること。(4) 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した16歳未満の患者の数が、月平均40人以上であること。(5) 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が16歳未満の者であること。
2 届出に関する事項
通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式44の5を用いること。
施設基準告示
一 通院・在宅精神療法の児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準