[通知]第95 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
第95 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務している。ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に6月以上在籍している。(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。2 届出に関する事項(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。なお、1の(2)については、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間を別添2の様式4を提出すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。