A100 一般病棟入院基本料
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)1 7対1入院基本料 1,591点2 10対1入院基本料 1,332点3 13対1入院基本料 1,121点4 15対1入院基本料 960点注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、584点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 14日以内の期間450点(特別入院基本料等については、300点)ロ 15日以上30日以内の期間192点(特別入院基本料等については、155点)4 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。5 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この表において「介護老人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。6 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表において「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 看護必要度加算1 55点ロ 看護必要度加算2 45点ハ 看護必要度加算3 25点7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 総合入院体制加算ロ 地域医療支援病院入院診療加算ハ 臨床研修病院入院診療加算ニ 救急医療管理加算ホ 超急性期脳卒中加算ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算ト 在宅患者緊急入院診療加算チ 診療録管理体制加算リ 医師事務作業補助体制加算ヌ 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)ル 看護職員夜間配置加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)ヲ 乳幼児加算・幼児加算ワ 難病等特別入院診療加算カ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヨ 看護配置加算タ 看護補助加算レ 地域加算ソ 離島加算ツ 療養環境加算ネ HIV感染者療養環境特別加算ナ 二類感染症患者療養環境特別加算ラ 重症者等療養環境特別加算ム 小児療養環境特別加算ウ 無菌治療室管理加算ヰ 放射線治療病室管理加算ノ 緩和ケア診療加算オ 精神科リエゾンチーム加算ク 強度行動障害入院医療管理加算ヤ 重度アルコール依存症入院医療管理加算マ 摂食障害入院医療管理加算ケ がん拠点病院加算フ 栄養サポートチーム加算コ 医療安全対策加算エ 感染防止対策加算テ 患者サポート体制充実加算ア 褥瘡ハイリスク患者ケア加算サ ハイリスク妊娠管理加算キ ハイリスク分娩管理加算ユ 総合評価加算メ 呼吸ケアチーム加算ミ 後発医薬品使用体制加算シ 病棟薬剤業務実施加算1ヱ データ提出加算ヒ 退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)モ 認知症ケア加算セ 精神疾患診療体制加算ス 薬剤総合評価調整加算11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、注1から注10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例により算定する。12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を現に算定している患者に限る。)について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。13 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
特別入院基本料
入院期間加算
重症児(者)受入連携加算
救急・在宅等支援病床初期加算
看護必要度加算
一般病棟看護必要度評価加算
90日超
特定患者特定入院基本料
特定時間退院減算
特定曜日退院減算
月平均夜勤時間超過減算
在宅復帰率
ADL維持向上等体制加算夜勤時間特別入院基本料