A101 療養病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)1 療養病棟入院基本料1イ 入院基本料A 1,810点(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,795点)ロ 入院基本料B 1,755点(生活療養を受ける場合にあっては、1,741点)ハ 入院基本料C 1,468点(生活療養を受ける場合にあっては、1,454点)ニ 入院基本料D 1,412点(生活療養を受ける場合にあっては、1,397点)ホ 入院基本料E 1,384点(生活療養を受ける場合にあっては、1,370点)ヘ 入院基本料F 1,230点(生活療養を受ける場合にあっては、1,215点)ト 入院基本料G 967点(生活療養を受ける場合にあっては、952点)チ 入院基本料H 919点(生活療養を受ける場合にあっては、904点)リ 入院基本料I 814点(生活療養を受ける場合にあっては、800点)2 療養病棟入院基本料2イ 入院基本料A 1,745点(生活療養を受ける場合にあっては、1,731点)ロ 入院基本料B 1,691点(生活療養を受ける場合にあっては、1,677点)ハ 入院基本料C 1,403点(生活療養を受ける場合にあっては、1,389点)ニ 入院基本料D 1,347点(生活療養を受ける場合にあっては、1,333点)ホ 入院基本料E 1,320点(生活療養を受ける場合にあっては、1,305点)ヘ 入院基本料F 1,165点(生活療養を受ける場合にあっては、1,151点)ト 入院基本料G 902点(生活療養を受ける場合にあっては、888点)チ 入院基本料H 854点(生活療養を受ける場合にあっては、840点)リ 入院基本料I 750点(生活療養を受ける場合にあっては、735点)注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下この表において「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院基本料Iを算定する。2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、576点(生活療養を受ける場合にあっては、562点)を算定できる。ただし、療養病棟入院基本料2については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基準に従い、当該患者につき、褥瘡評価実施加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援療養病床初期加算として、1日につき150点(療養病棟入院基本料1を算定する場合にあっては、1日につき300点)を所定点数に加算する。7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 地域医療支援病院入院診療加算ロ 臨床研修病院入院診療加算ハ 在宅患者緊急入院診療加算ニ 診療録管理体制加算ホ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算及び100対1補助体制加算に限る。)ヘ 乳幼児加算・幼児加算ト 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算チ 地域加算リ 離島加算ヌ HIV感染者療養環境特別加算ル 療養病棟療養環境加算ヲ 療養病棟療養環境改善加算ワ 重症皮膚潰瘍管理加算カ 栄養サポートチーム加算ヨ 医療安全対策加算タ 感染防止対策加算レ 患者サポート体制充実加算ソ 総合評価加算ツ 病棟薬剤業務実施加算1ネ データ提出加算ナ 退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)ラ 認知症ケア加算ム 薬剤総合評価調整加算8 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。9 当該病棟(療養病棟入院基本料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。10 療養病棟入院基本料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、在宅復帰機能強化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていた療養病棟入院基本料2を算定する病棟については、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)に限り、注2本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。12 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(療養病棟入院基本料2を届け出ていた病棟に限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を算定できる。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
医療区分
ADL区分
特別入院基本料
褥瘡評価実施加算
重症児(者)受入連携加算
救急・在宅等支援療養病床初期加算
月平均夜勤時間超過減算
慢性維持透析管理加算
在宅復帰機能強化加算夜勤時間特別入院基本料