A102 結核病棟入院基本料
A102 結核病棟入院基本料(1日につき)1 7対1入院基本料 1,591点2 10対1入院基本料 1,332点3 13対1入院基本料 1,121点4 15対1入院基本料 960点5 18対1入院基本料 822点6 20対1入院基本料 775点注1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、559点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、特別入院基本料を算定する。4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 14日以内の期間 400点(特別入院基本料等については、320点)ロ 15日以上30日以内の期間 300点(特別入院基本料等については、240点)ハ 31日以上60日以内の期間 200点(特別入院基本料等については、160点)ニ 61日以上90日以内の期間 100点5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 地域医療支援病院入院診療加算ロ 臨床研修病院入院診療加算ハ 救急医療管理加算ニ 妊産婦緊急搬送入院加算ホ 在宅患者緊急入院診療加算へ 診療録管理体制加算ト 乳幼児加算・幼児加算チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヌ 看護配置加算ル 看護補助加算ヲ 地域加算ワ 離島加算カ 療養環境加算ヨ HIV感染者療養環境特別加算タ 二類感染症患者療養環境特別加算レ 医療安全対策加算ソ 感染防止対策加算ツ 患者サポート体制充実加算ネ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算ナ ハイリスク妊娠管理加算ラ 総合評価加算ム 後発医薬品使用体制加算ウ 病棟薬剤業務実施加算1ヰ データ提出加算ノ 退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)オ 認知症ケア加算ク 精神疾患診療体制加算ヤ 薬剤総合評価調整加算6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、569点を算定できる。
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特別入院基本料
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