A104 特定機能病院入院基本料
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)1 一般病棟の場合イ 7対1入院基本料 1,599点ロ 10対1入院基本料 1,339点2 結核病棟の場合イ 7対1入院基本料 1,599点ロ 10対1入院基本料 1,339点ハ 13対1入院基本料 1,126点ニ 15対1入院基本料 965点3 精神病棟の場合イ 7対1入院基本料 1,350点ロ 10対1入院基本料 1,278点ハ 13対1入院基本料 951点ニ 15対1入院基本料 868点注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。2 注1の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 一般病棟の場合(1) 14日以内の期間 712点(2) 15日以上30日以内の期間 207点ロ 結核病棟の場合(1) 30日以内の期間 330点(2) 31日以上90日以内の期間 200点ハ 精神病棟の場合(1) 14日以内の期間 505点(2) 15日以上30日以内の期間 250点(3) 31日以上90日以内の期間 125点(4) 91日以上180日以内の期間 30点(5) 181日以上1年以内の期間15点4 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。5 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 看護必要度加算1 55点ロ 看護必要度加算2 45点ハ 看護必要度加算3 25点6 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。7 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(一般病棟に限る。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。8 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 臨床研修病院入院診療加算ロ 救急医療管理加算ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)ニ 妊産婦緊急搬送入院加算ホ 在宅患者緊急入院診療加算ヘ 診療録管理体制加算ト 医師事務作業補助体制加算1チ 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)リ 看護職員夜間配置加算(一般病棟に限る。)ヌ 乳幼児加算・幼児加算ル 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟又は精神病棟に限る。)ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ワ 看護補助加算カ 地域加算ヨ 離島加算タ 療養環境加算レ HIV感染者療養環境特別加算ソ 二類感染症患者療養環境特別加算ツ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)ネ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)ナ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)ラ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)ム 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)ウ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)ヰ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)ノ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)オ 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)ク 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)ヤ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)マ 精神科リエゾンチーム加算(一般病棟に限る。)ケ 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)フ 重度アルコール依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)コ 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)エ がん拠点病院加算(一般病棟に限る。)テ 栄養サポートチーム加算(一般病棟に限る。)ア 医療安全対策加算サ 感染防止対策加算キ 患者サポート体制充実加算ユ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算メ ハイリスク妊娠管理加算ミ ハイリスク分娩管理加算(一般病棟に限る。)シ 総合評価加算(精神病棟を除く。)ヱ 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)ヒ 後発医薬品使用体制加算モ 病棟薬剤業務実施加算1セ データ提出加算ス 退院支援加算(一般病棟は1のイ、2のイ及び3に限り、結核病棟は1のロ及び2のロに限る。)ン 認知症ケア加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)イイ 精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)イロ 精神科急性期医師配置加算(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定するものに限る。)イハ 薬剤総合評価調整加算9 当該病棟(一般病棟に限る。)のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、注1から注8までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例により算定する。10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟に限る。)に入院している患者について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算する。
施設基準告示
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疑義解釈
キーワード
入院期間加算
重度認知症加算
看護必要度加算
特定時間退院減算
特定曜日退院減算
ADL維持向上等体制加算