A108 有床診療所入院基本料
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)1 有床診療所入院基本料1イ 14日以内の期間 861点ロ 15日以上30日以内の期間 669点ハ 31日以上の期間 567点2 有床診療所入院基本料2イ 14日以内の期間 770点ロ 15日以上30日以内の期間 578点ハ 31日以上の期間 521点3 有床診療所入院基本料3イ 14日以内の期間 568点ロ 15日以上30日以内の期間 530点ハ 31日以上の期間 500点4 有床診療所入院基本料4イ 14日以内の期間 775点ロ 15日以上30日以内の期間 602点ハ 31日以上の期間 510点5 有床診療所入院基本料5イ 14日以内の期間 693点ロ 15日以上30日以内の期間 520点ハ 31日以上の期間 469点6 有床診療所入院基本料6イ 14日以内の期間 511点ロ 15日以上30日以内の期間 477点ハ 31日以上の期間 450点注1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。2 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して7日を限度として、有床診療所一般病床初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。4 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。5 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 医師配置加算1 88点ロ 医師配置加算2 60点6 看護配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 看護配置加算1 40点ロ 看護配置加算2 20点ハ 夜間看護配置加算1 85点ニ 夜間看護配置加算2 35点ホ 看護補助配置加算1 10点へ 看護補助配置加算2 5点7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。イ 救急医療管理加算ロ 超急性期脳卒中加算ハ 妊産婦緊急搬送入院加算ニ 在宅患者緊急入院診療加算ホ 診療録管理体制加算ヘ 乳幼児加算・幼児加算ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)チ 特殊疾患入院施設管理加算リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算ヌ 地域加算ル 離島加算ヲ HIV感染者療養環境特別加算ワ 二類感染症患者療養環境特別加算カ 小児療養環境特別加算ヨ 無菌治療室管理加算タ 放射線治療病室管理加算レ 重症皮膚潰瘍管理加算ソ 有床診療所緩和ケア診療加算ツ 医療安全対策加算ネ 感染防止対策加算ナ 患者サポート体制充実加算ラ ハイリスク妊娠管理加算ム 総合評価加算ウ 後発医薬品使用体制加算ヰ 退院支援加算(1のイ及び2のイに限る。)ノ 薬剤総合評価調整加算9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にかかわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A109に掲げる有床診療所療養病床入院基本料の例により算定できる。10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は、算定できない。11 有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2又は有床診療所入院基本料3を算定する診療所である保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者については、有床診療所在宅復帰機能強化加算として、入院日から起算して15日以降に1日につき5点を所定点数に加算する。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
重症児(者)受入連携加算
有床診療所一般病床初期加算
夜間緊急体制確保加算
医師配置加算
看護配置加算
夜間看護配置加算
看取り加算
看護補助配置加算
栄養管理実施加算有床診療所在宅復帰機能強化加算