A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)1 超重症児(者)入院診療加算イ 6歳未満の場合 800点ロ 6歳以上の場合 400点2 準超重症児(者)入院診療加算イ 6歳未満の場合 200点ロ 6歳以上の場合 100点注1 超重症児(者)入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。2 準超重症児(者)入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して90日を限度として、所定点数に加算する。
施設基準告示
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等
留意事項通知
[留意]A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
疑義解釈
[疑義]A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
キーワード
救急・在宅重症児(者)受入加算