診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
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第1章 基本診療料
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第2節 入院基本料等加算
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A226 重症皮膚潰瘍管理加算
目次
A226 重症皮膚潰瘍管理加算
施設基準告示
留意事項通知
届出状況
A226 重症皮膚潰瘍管理加算
A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
施設基準告示
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
留意事項通知
[留意]A226 重症皮膚潰瘍管理加算
届出状況
タグ:重症皮膚潰瘍管理加算
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