A232 がん拠点病院加算
A232 がん拠点病院加算(入院初日)1 がん診療連携拠点病院加算イ がん診療連携拠点病院 500点ロ 地域がん診療病院 300点2 小児がん拠点病院加算 750点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、別の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
サイト管理者のメモ
「がん診療連携拠点病院加算」は、平成28年度診療報酬改定により「がん拠点病院加算」に【項目の見直し】。