診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
留意事項通知
>
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
>
[留意]第2章 特掲診療料
>
[留意]第2部 在宅医療
>
[留意]第2節 在宅療養指導管理料
>
[留意]第2款 在宅療養指導管理材料加算
> [留意]C168-2 携帯型精密ネブライザー加算
[留意]C168-2 携帯型精密ネブライザー加算
[留意]C168-2 携帯型精密ネブライザー加算
C168-2 携帯型精密ネブライザー加算(1) 本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザーを使用した場合に算定する。(2) 携帯型精密ネブライザー加算には、携帯型精密ネブライザーを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]