[留意]I006-2 依存症集団療法
I006-2 依存症集団療法(1) 依存症集団療法は、入院中の患者以外の患者であって、覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条に規定する覚せい剤とする。)、麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第2条に規定する麻薬とする。)、大麻(大麻取締法第1条に規定する大麻とする。)又は危険ドラッグ(医薬品医療機器法第2条第15項に規定する指定薬物又は指定薬物と同等以上の精神作用を有する蓋然性が高い薬物、ハーブ、リキッド、バスソルト等をいう。)に対する物質依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは臨床心理技術者で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、薬物の使用を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行った場合に算定する。(2) 依存症集団療法は、1回に20人を限度とし、90分以上実施した場合に算定する。(3) 依存症集団療法は、平成22