診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第10部 手術
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[留意]第1節 手術料
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[留意]第8款 心・脈管
> [留意]K561 ステントグラフト内挿術
[留意]K561 ステントグラフト内挿術
目次
[留意]K561 ステントグラフト内挿術
点数告示
[留意]K561 ステントグラフト内挿術
K561 ステントグラフト内挿術(1) 血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。(2) 一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 末梢血管用ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合の手技料は、「3」の所定点数を算定できるものとする。
点数告示
K561 ステントグラフト内挿術
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