A243 後発医薬品使用体制加算
A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)1 後発医薬品使用体制加算1 42点2 後発医薬品使用体制加算2 35点3 後発医薬品使用体制加算3 28点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める患者を除き、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該施設基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
届出状況
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