A245 データ提出加算
A245 データ提出加算(入院中1回)1 データ提出加算1イ 200床以上の病院の場合 120点ロ 200床未満の病院の場合 170点2 データ提出加算2イ 200床以上の病院の場合 130点ロ 200床未満の病院の場合 180点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院中1回に限り、退院時に、所定点数に加算する。