A300 救命救急入院料
A300 救命救急入院料(1日につき)1 救命救急入院料1イ 3日以内の期間 9,869点ロ 4日以上7日以内の期間 8,929点ハ 8日以上14日以内の期間 7,623点2 救命救急入院料2イ 3日以内の期間 11,393点ロ 4日以上7日以内の期間 10,316点ハ 8日以上14日以内の期間 9,046点3 救命救急入院料3イ 救命救急入院料(1) 3日以内の期間 9,869点(2) 4日以上7日以内の期間 8,929点(3) 8日以上14日以内の期間 7,623点ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料(1) 3日以内の期間 9,869点(2) 4日以上7日以内の期間 8,929点(3) 8日以上60日以内の期間 8,030点4 救命救急入院料4イ 救命救急入院料(1) 3日以内の期間 11,393点(2) 4日以上7日以内の期間 10,316点(3) 8日以上14日以内の期間 9,046点ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料(1) 3日以内の期間 11,393点(2) 4日以上7日以内の期間 10,316点(3) 8日以上14日以内の期間 9,046点(4) 15日以上60日以内の期間 8,030点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、3,000点を所定点数に加算する。なお、精神疾患診療体制加算は同時に算定できない。3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき1,000点を所定点数に加算する。4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき500点を所定点数に加算する。5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。6 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。8 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。イ 入院基本料ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算(特定機能病院の病棟にあっては、医師事務作業補助体制加算2を除く。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算及び精神疾患診療体制加算を除く。)ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)ニ 点滴注射ホ 中心静脈注射ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)ト 留置カテーテル設置チ 第13部第1節の病理標本作製料
施設基準告示
留意事項通知
キーワード
広範囲熱傷特定集中治療管理料
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急性薬毒物中毒加算
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急性薬毒物中毒加算
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