A301 特定集中治療室管理料
A301 特定集中治療室管理料(1日につき)1 特定集中治療室管理料1イ 7日以内の期間 13,650点ロ 8日以上14日以内の期間 12,126点2 特定集中治療室管理料2イ 特定集中治療室管理料(1) 7日以内の期間 13,650点(2) 8日以上14日以内の期間 12,126点ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料(1) 7日以内の期間 13,650点(2) 8日以上60日以内の期間 12,319点3 特定集中治療室管理料3イ 7日以内の期間 9,361点ロ 8日以上14日以内の期間 7,837点4 特定集中治療室管理料4イ 特定集中治療室管理料(1) 7日以内の期間 9,361点(2) 8日以上14日以内の期間 7,837点ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料(1) 7日以内の期間 9,361点(2) 8日以上60日以内の期間 8,030点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 7日以内の期間 2,000点ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。イ 入院基本料ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算及び精神疾患診療体制加算を除く。)ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)ニ 点滴注射ホ 中心静脈注射ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)ト 留置カテーテル設置チ 第13部第1節の病理標本作製料
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