A400 短期滞在手術等基本料
A400 短期滞在手術等基本料1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合) 2,856点2 短期滞在手術等基本料2(1泊2日の場合) 4,918点(生活療養を受ける場合にあっては、4,890点)3 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)イ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合 17,300点(生活療養を受ける場合にあっては、17,229点)ロ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 7,491点(生活療養を受ける場合にあっては、7,420点)ハ D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 9,349点(生活療養を受ける場合にあっては、9,278点)ニ D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 6,000点(生活療養を受ける場合にあっては、5,929点)ホ D413 前立腺針生検法 11,380点(生活療養を受ける場合にあっては、11,309点)ヘ K008 腋臭症手術 2 皮膚有毛部切除術 19,993点(生活療養を受ける場合にあっては、19,922点)ト K093-2 関節鏡下手根管開放手術 19,313点(生活療養を受ける場合にあっては、19,242点)チ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 40,666点(生活療養を受ける場合にあっては、40,595点)リ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側) 22,096点(生活療養を受ける場合にあっては、22,025点)ヌ K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側) 37,054点(生活療養を受ける場合にあっては、36,983点)ル K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側) 20,065点(生活療養を受ける場合にあっては、19,994点)ヲ K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側) 30,938点(生活療養を受ける場合にあっては、30,867点)ワ K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満 19,806点(生活療養を受ける場合にあっては、19,735点)カ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 37,588点(生活療養を受ける場合にあっては、37,517点)ヨ K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術 24,013点(生活療養を受ける場合にあっては、23,942点)タ K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として) 12,669点(生活療養を受ける場合にあっては、12,598点)レ K617 下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術 11,749点(生活療養を受ける場合にあっては、11,678点)ソ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。) 35,052点(生活療養を受ける場合にあっては、34,981点)ツ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。) 28,140点(生活療養を受ける場合にあっては、28,069点)ネ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。) 25,498点(生活療養を受ける場合にあっては、25,427点)ナ K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15歳以上に限る。) 24,466点(生活療養を受ける場合にあっては、24,395点)ラ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。) 68,729点(生活療養を受ける場合にあっては、68,658点)ム K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。) 55,102点(生活療養を受ける場合にあっては、55,031点)ウ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。) 43,921点(生活療養を受ける場合にあっては、43,850点)ヰ K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。) 50,212点(生活療養を受ける場合にあっては、50,141点)ノ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 14,314点(生活療養を受ける場合にあっては、14,243点)オ K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上 17,847点(生活療養を受ける場合にあっては、17,776点)ク K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 12,291点(生活療養を受ける場合にあっては、12,220点)ヤ K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 28,010点(生活療養を受ける場合にあっては、27,939点)マ K867 子宮頸部(腟部)切除術 17,344点(生活療養を受ける場合にあっては、17,273点)ケ K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 34,438点(生活療養を受ける場合にあっては、34,367点)フ M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 59,855点(生活療養を受ける場合にあっては、59,784点)注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は短期滞在手術等基本料1を、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(入院した日の翌日までに退院した場合に限る。)は短期滞在手術等基本料2を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。2 保険医療機関(診療所を除く。)において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料1に含まれるものとする。イ 尿中一般物質定性半定量検査ロ 血液形態・機能検査末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び末梢血液一般検査ハ 出血・凝固検査出血時間、プロトロンビン時間(PT)、全血凝固時間及び活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)ニ 血液化学検査総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、リン脂質、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びイオン化カルシウムホ 感染症免疫学的検査梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量、梅毒トレポネーマ抗体定性、HIV-1抗体、肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)、ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液)、単純ヘルペスウイルス抗原定性、RSウイルス抗原定性及び淋菌抗原定性ヘ 肝炎ウイルス関連検査HBs抗原定性・半定量及びHCV抗体定性・定量ト 血漿蛋白免疫学的検査C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)チ 心電図検査区分番号D208の1に掲げるものリ 写真診断区分番号E001の1に掲げるものヌ 撮影区分番号E002の1に掲げるものル 麻酔管理料(Ⅰ)区分番号L009に掲げるものヲ 麻酔管理料(Ⅱ)区分番号L010に掲げるもの4 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術等基本料2に含まれるものとする。イ 入院基本料ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加算及びデータ提出加算を除く。)ハ 注3のイからヲまでに掲げるもの5 第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるもの(当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、区分番号J038に掲げる人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとする。
施設基準告示
一 通則
二 短期滞在手術等基本料1の施設基準
三 短期滞在手術等基本料2の施設基準
四 短期滞在手術等基本料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬