10 特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院の再診に関する事項(1)特定機能病院及び一般病床の数が500床以上の地域医療支援病院は、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、他の病院(一般病床の数が500床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、選定療養として、再診時に2,500円(歯科医師による再診の場合は1,500円)以上の金額の支払を受けることとしたところであるが、その取扱い等については、(2)から(4)までに定めるとおりとすること。(2)特定機能病院及び一般病床の数が500床以上の地域医療支援病院は、患者の病状が安定している場合その他当該保険医療機関以外の病院又は診療所に紹介することが適当と認めたときは、他の病院又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行うものとし、当該申出を行ったにもかかわらず患者が受診した場合には、(1)の金額の支払を受けること。(3)(1)の措置は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第5号に掲げる再診として行われるものであり、(1)の金額の支払を受ける場合には、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること。(4)その他、3の(3)から(5)まで及び9の取扱いに準ずるものとする。