B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料 130点注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
施設基準告示
四の二 乳幼児育児栄養指導料に規定する基準
留意事項通知
[留意]B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
疑義解釈
[疑義]B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
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