B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 600点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する。2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
精神科疾患患者等受入加算