B008 薬剤管理指導料
B008 薬剤管理指導料1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合 380点2 1の患者以外の患者に対して行う場合 325点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき50点を所定点数に加算する。
施設基準告示
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
麻薬管理指導加算