C002 在宅時医学総合管理料
C002 在宅時医学総合管理料(月1回)1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合イ 病床を有する場合(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合① 単一建物診療患者が1人の場合 5,400点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,500点③ ①及び②以外の場合 2,880点(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)① 単一建物診療患者が1人の場合 4,600点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,500点③ ①及び②以外の場合 1,300点(3) 月1回訪問診療を行っている場合① 単一建物診療患者が1人の場合 2,760点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,500点③ ①及び②以外の場合 780点ロ 病床を有しない場合(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合① 単一建物診療患者が1人の場合 5,000点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 4,140点③ ①及び②以外の場合 2,640点(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)① 単一建物診療患者が1人の場合 4,200点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,300点③ ①及び②以外の場合 1,200点(3) 月1回訪問診療を行っている場合① 単一建物診療患者が1人の場合 2,520点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,380点③ ①及び②以外の場合 720点2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合(1) 単一建物診療患者が1人の場合 4,600点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,780点(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,800点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,100点(3) (1)及び(2)以外の場合 1,100点ハ 月1回訪問診療を行っている場合(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,280点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,260点(3) (1)及び(2)以外の場合 660点3 1及び2に掲げるもの以外の場合イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っている場合(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,450点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,835点(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,850点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,575点(3) (1)及び(2)以外の場合 850点ハ 月1回訪問診療を行っている場合(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,710点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 945点(3) (1)及び(2)以外の場合 510点注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。2 注1において、処方せんを交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、600点を所定点数に加算する。6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(1) 単一建物診療患者が1人の場合 400点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 200点(3) (1)及び(2)以外の場合 100点ロ 在宅療養実績加算1(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点(3) (1)及び(2)以外の場合 75点ハ 在宅療養実績加算2(1) 単一建物診療患者が1人の場合 200点(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 100点(3) (1)及び(2)以外の場合 50点8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
施設基準告示
- 一の二 往診料、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の六 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
留意事項通知
疑義解釈
キーワード
在宅移行早期加算
重症者加算
在宅療養実績加算
頻回訪問加算
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
サイト管理者のメモ
注の「重症者加算」は、平成28年度診療報酬改定により「頻回訪問加算」に見直し。
届出状況
タグ:在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料