[留意]K268 緑内障手術
K268 緑内障手術(1) 1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、白内障手術と同時に白内障手術併用眼内ドレーン手術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り、「2」及びK273隅角光凝固術の所定点数を合算した点数を準用して算定する。この場合、これらは同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を算定できるものとする。なお、白内障手術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。(2) 白内障手術併用眼内ドレーン手術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。