診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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基本診療料の施設基準等
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留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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第2款 在宅療養指導管理材料加算
> C157 酸素ボンベ加算
C157 酸素ボンベ加算
目次
C157 酸素ボンベ加算
留意事項通知
疑義解釈
C157 酸素ボンベ加算
C157 酸素ボンベ加算1 携帯用酸素ボンベ 880点2 1以外の酸素ボンベ 3,950点注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知
[留意]C157 酸素ボンベ加算
疑義解釈
[疑義]C157 酸素ボンベ加算
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