診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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C161 注入ポンプ加算
目次
C161 注入ポンプ加算
留意事項通知
C161 注入ポンプ加算
C161 注入ポンプ加算 1,250点注 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法若しくは在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者、在宅における鎮痛療法若しくは悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者又は別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知
[留意]C161 注入ポンプ加算
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