C163 特殊カテーテル加算
C163 特殊カテーテル加算1 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルイ 親水性コーティングを有するもの 960点ロ イ以外のもの 600点2 間歇バルーンカテーテル 600点注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
サイト管理者のメモ
「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」は、平成28年度診療報酬改定により「特殊カテーテル加算」に【項目の見直し】。