D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)1 Aモード法 150点2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)イ 胸腹部 530点ロ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点3 心臓超音波検査イ 経胸壁心エコー法 880点ロ Mモード法 500点ハ 経食道心エコー法 1,500点ニ 胎児心エコー法 1,000点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ホ 負荷心エコー法 1,680点4 ドプラ法(1日につき)イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 20点ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点5 血管内超音波法 3,600点注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、150点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、200点を所定点数に加算する。3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、150点を所定点数に加算する。