診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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D217 骨塩定量検査
目次
D217 骨塩定量検査
留意事項通知
キーワード
D217 骨塩定量検査
D217 骨塩定量検査1 DEXA法による腰椎撮影 360点注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。2 MD法、SEXA法等 140点3 超音波法80点注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
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[留意]D217 骨塩定量検査
キーワード
大腿骨同時撮影加算
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