D225-4 ヘッドアップティルト試験
D225-4 ヘッドアップティルト試験
D225-4 ヘッドアップティルト試験 980点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
施設基準告示
六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準
留意事項通知
[留意]D225-4 ヘッドアップティルト試験
疑義解釈
[疑義]D225-4 ヘッドアップティルト試験
届出状況
タグ:ヘッドアップティルト試験
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