診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第3節 生体検査料
>
(内視鏡検査)
> D324 血管内視鏡検査
D324 血管内視鏡検査
目次
D324 血管内視鏡検査
疑義解釈
D324 血管内視鏡検査
D324 血管内視鏡検査 1,700点注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
疑義解釈
[疑義]D324 血管内視鏡検査
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]
コメントを残す
コメントをキャンセル