F500 調剤技術基本料
F500 調剤技術基本料1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点2 その他の患者に投薬を行った場合 8点注1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)に算定する。2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、所定点数に10点を加算する。4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。5 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には算定しない。6 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
キーワード
院内製剤加算
湿布薬