診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
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第1節 精神科専門療法料
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I000 精神科電気痙攣療法
I000 精神科電気痙攣療法
I000 精神科電気痙攣療法1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 3,000点2 1以外の場合 150点注1 1日に1回を限度として算定する。2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。
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