I012 精神科訪問看護・指導料
I012 精神科訪問看護・指導料1 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 580点(2) 週3日目まで30分未満の場合 445点(3) 週4日目以降30分以上の場合 680点(4) 週4日目以降30分未満の場合 530点ロ 准看護師による場合(1) 週3日目まで30分以上の場合 530点(2) 週3日目まで30分未満の場合 405点(3) 週4日目以降30分以上の場合 630点(4) 週4日目以降30分未満の場合 490点2 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 580点② 週3日目まで30分未満の場合 445点③ 週4日目以降30分以上の場合 680点④ 週4日目以降30分未満の場合 530点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 293点② 週3日目まで30分未満の場合 225点③ 週4日目以降30分以上の場合 343点④ 週4日目以降30分未満の場合 268点ロ 准看護師による場合(1) 同一日に2人① 週3日目まで30分以上の場合 530点② 週3日目まで30分未満の場合 405点③ 週4日目以降30分以上の場合 630点④ 週4日目以降30分未満の場合 490点(2) 同一日に3人以上① 週3日目まで30分以上の場合 268点② 週3日目まで30分未満の場合 205点③ 週4日目以降30分以上の場合 318点④ 週4日目以降30分未満の場合 248点注1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。2 2については、入院中の患者以外の精神障害者である患者であって、精神障害者施設に入所している複数のものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、同時に看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。3 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(同一建物居住者に限り、注2に規定する患者を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。4 注1ただし書及び注3ただし書の患者について、さらに継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注3ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。5 注1及び注3に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1回を限度とする。イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 450点ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 380点ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 300点6 注2に規定する場合であって、看護・指導時間が3時間を超えた場合は、3時間を超えた時間について、5時間を限度として、1時間又はその端数を増すごとに40点を所定点数に加算する。7 注1及び注3に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の保健師、看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1回(15歳未満の超重症児又は準超重症児については週3回)に限り、520点を所定点数に加算する。8 注1及び注3に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として210点を所定点数に加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として420点を所定点数に加算する。9 注1及び注3に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の保健師、看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき265点を所定点数に加算する。10 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。11 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。12 1及び3については、区分番号I016に掲げる精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、それぞれ450点又は800点を所定点数に加算する。
施設基準告示
一の三 精神科訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者
疑義解釈
キーワード
保健師・看護師訪問指導加算
長時間精神科訪問看護・指導加算
深夜訪問看護加算
精神科緊急訪問看護加算
精神科複数回訪問加算