I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点注1 1については、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
施設基準告示
届出状況
タグ:抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。)