J045 人工呼吸
J045 人工呼吸1 30分までの場合 242点2 30分を超えて5時間までの場合242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。