C005 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
C005 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1,500点注1 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回を限度として算定する。2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定できない。3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
サイト管理者のメモ
「在宅悪性腫瘍患者指導管理料」は、平成28年度診療報酬改定により「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」に名称の見直し。