E000 写真診断
E000 写真診断1 単純撮影イ 歯科エックス線撮影(1) 全顎撮影の場合 160点(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点ロ その他の場合 85点2 特殊撮影イ 歯科パノラマ断層撮影 125点ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき) 96点3 歯科用3次元エックス線断層撮影 450点4 造影剤使用撮影 72点注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以降の撮影に係る写真診断(2及び3に係るものを除く。)の費用については、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。2 3については、撮影の回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。