E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織1 単純撮影イ 歯科エックス線撮影(1) 全顎撮影の場合① アナログ撮影 250点② デジタル撮影 252点(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)① アナログ撮影 25点② デジタル撮影 28点ロ その他の場合(1) アナログ撮影 65点(2) デジタル撮影 68点2 特殊撮影イ 歯科パノラマ断層撮影の場合(1) アナログ撮影 180点(2) デジタル撮影 182点ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)(1) アナログ撮影 264点(2) デジタル撮影 266点3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) 600点4 造影剤使用撮影イ アナログ撮影 148点ロ デジタル撮影 150点注1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。3 3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。4 3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。