診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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I004 歯髄切断
I004 歯髄切断
I004 歯髄切断(1歯につき)1 生活歯髄切断 230点2 失活歯髄切断 70点注1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、40点を所定点数に加算する。2 歯髄保護処置の費用は、所定点数に含まれる。
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