I011 歯周基本治療
I011 歯周基本治療1 スケーリング(3分の1顎につき) 66点2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)イ 前歯 60点ロ 小臼歯 64点ハ 大臼歯 72点3 歯周ポケット掻爬(1歯につき)イ 前歯 60点ロ 小臼歯 64点ハ 大臼歯 72点注1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、38点を所定点数に加算する。2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号I011-2-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降は、算定できない。4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。