I017-2 床副子調整・修理
I017-2 床副子調整・修理(1口腔につき)1 床副子調整イ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合 120点ロ イ以外の場合 220点2 床副子修理 234点注1 1のイについては、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回を限度として算定する。2 1のロについては、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整を行った場合に算定する。3 同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、第1回の調整を行ったときに算定する。4 2については、同一の患者について1月以内に床副子修理を2回以上行った場合は、第1回の修理を行ったときに算定する。
サイト管理者のメモ
「床副子調整」は、平成28年度診療報酬改定により「床副子調整・修理」に名称の見直し。