診療報酬点数表Web 2016
医科・歯科・調剤 平成28年度診療報酬点数表
HOME
点数表
別表第一 医科診療報酬点数表
別表第二 歯科診療報酬点数表
別表第三 調剤報酬点数表
施設基準
基本診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等
留意事項通知
別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
施設基準通知
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
疑義解釈
省令、告示
通知
事務連絡
HOME
>
点数表
>
別表第二 歯科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第9部 手術
>
第1節 手術料
> J004 歯根端切除手術
J004 歯根端切除手術
J004 歯根端切除手術
J004 歯根端切除手術(1歯につき)1 2以外の場合 1,350点2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合 2,000点注1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術を実施した場合に算定する。
Tweet
[`yahoo` not found]
[`evernote` not found]
コメントを残す
コメントをキャンセル